EAEU 内で販売される電子および電気製品は RoHS に準拠する必要があります

2020 年 3 月 1 日より、EAEU ユーラシア経済連合内で販売される電気および電子製品は、電気および電子機器における有害物質の使用制限に関する EAEU 技術規則 037/2016 に準拠していることを証明するために、RoHS 適合性評価手順に合格する必要があります。電気製品。規則。

TR EAEU 037 は、ユーラシア経済連合 (ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス) 内で流通する製品 (以下「製品」という) における有害物質の使用を制限し、ユーラシア経済連合内での製品の自由な流通を確保するための要件を定めています。領域 。

これらの製品が関税同盟の他の技術規制にも準拠する必要がある場合、ユーラシア経済連合に加盟するには、これらの製品が関税同盟のすべての技術規制を満たさなければなりません。これは、4 か月後、RoHS 規制によって規制されているすべての製品は、EAEU 諸国の市場に参入する前に RoHS 準拠認証文書を取得する必要があることを意味します。


投稿日時: 2020 年 1 月 11 日